木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2025.02.11

Uncategorizedお知らせ商業登記

会社の登記を申請中の場合には

今日は久しぶりに友人と渋谷でランチをしたのですが、家を出る予定の少し前に、揚げ物をしたあとの油をキッチンに全て(なぜか涙)ぶちまけてしまいました…

 

 

冷めていたので火傷はしませんでしたが、もちろんキッチンの床一面、自分の足も洋服も油まみれになり、待ち合わせにも遅れてしまいそうでしたし(なんとか間に合いましたが)久しぶりにショックで気を失うかと思いました。

 

 

ところで、会社の役員変更や本店移転などの登記を申請すると、登記が完了するまでの約2~3週間は、会社の印鑑証明書の取得はできなくなります。

 

 

お客様が印鑑証明書の取得をお急ぎだったようで昨日お問合せをいただいたのですが、残念ですが今回は登記完了まではどうすることもできません…

 

 

ただし、お調べしたところ以下のような場合には登記申請中でも印鑑証明書の取得ができるようです。

 

 

・会社の本店を管轄する法務局の窓口で印鑑証明書の取得を申請する

→印鑑証明書は全国どこの法務局でも印鑑カードを持参すれば取得することが可能ですが、この場合には”管轄の”法務局に行く必要があります。

 

・申請中の登記が、印鑑証明書に記載されている事項に影響しない

→申請中の内容が「商号」「本店」「代表者の氏名、生年月日」に変更を生じさせない。

 

 

ただ、登記完了までに重要な契約などを控えている場合には、予め必要な通数を取得しておくのがおすすめです。

 

 

 

 

先日、神谷町で開催された士業交流会に参加をしてきました。

 

 

名刺交換をさせていただいた方の中には、ベトナム人の方のけんかや離婚、労働関係に特化している弁護士の先生もおられました。在留外国人は中国の方、韓国の方が多いと思っておりましたが、1位は中国人、2位はなんとベトナム人だそうです。

 

 

今後、ベトナム人の方が不動産の購入をされたり、遺言をしたり相続が起きたりした場合には、司法書士が携わることもあるでしょうし、少し勉強をしておくといいかな、と思いました。

 

 

交流会の会場から見えた東京タワーが素敵でした。

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