木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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2025.01.31

その他

昔の抵当権(休眠担保)を消すために(完)

同業者の方にしか全く馴染みのない内容となりますが・・・備忘録も兼ねて書こうとおもいますm(__)m

 

 

年末に法務局と打ち合わせをしていた休眠担保の抹消の件ですが、先日無事に供託、抵当権抹消登記が完了しました。

 

 

まず供託についてですが、通常の登記申請時のようにデータを作成後にオンラインで送信をするだけで完了でしたので、初めてでも割りとスムーズにできました。それに業務用ソフトは「権」を使用しているのですが、ありがたいことに供託申請用の申請手順マニュアルも準備されておりましたので、操作に困ることはありませんでした。

 

 

ちなみに供託は登記申請とは異なり、データ送信時に電子署名が不要なのですね。

 

 

それにここも登記とは違うのですが、供託を申請しても法務局に委任状を提出するまでは電子納付ができません。そこでその日のうちに(委任状は供託を申請してから5日以内に提出する必要があるそうです)レターパックで法務局に委任状と返信用封筒を発送いたしました。返信用封筒は、法務局から還付される供託の委任状のほかに「みなし供託書正本」が後日送られてくるのに使用されます。

 

 

委任状が届いた翌日には電子納付ができる状態になっておりましたので、登記申請と同じように納付をいたしました。納付は委任状が届いてから1週間以内にしなくてはならないそうです。

 

 

供託をオンラインで申請した場合には、「権」の処理状況一覧に表示される公文書欄から「電子供託書正本」がダウンロードできますので、本来ならそれを抵当権抹消登記を申請する際にデータ添付すれば、「登記原因証明情報」および「供託を証する書面」とすることができるようです。

 

 

 

 

ただ、今回は法務局の担当者が今までに電子供託書正本での抵当権抹消登記申請を受け付けたことがないということで、出来れば紙の「みなし供託書正本」の添付で登記申請をしてほしいということでしたので、法務局から紙で送付されてくるのを待ってから抹消登記の申請をいたしました。

 

 

 

抵当権抹消登記申請時には、登記原因証明情報として「みなし供託書正本」をPDFで添付をしてオンライン申請いたしました。

 

 

そして、「みなし供託書正本」、弁済期が載っている「閉鎖登記簿謄本」、抵当権者が行方不明であることを証するために、受領催告書が不到達であったことを示す「配達証明書付封筒」を原本還付で添付をし、併せて登記権利者の抵当権抹消登記用委任状を法務局に送付しました。

 

 

供託書の内容を事前に供託課の担当者と打ち合わせさせていただいた際に、抵当権抹消登記についても法務局内で内容の確認をしていただいたということでしたので、抵当権抹消登記を申請して添付書類が法務局に郵送で届いた翌日には、登記が完了となりました。

 

 

休眠担保の抹消の依頼をいただくことはなかなかないかもしれませんが、一度経験をすると流れも分かりますので次回はもっと落ち着いてお引き受けすることができそうです。

 

 

 

 

『クルミッ子』というお菓子が好きですが、人気でいつも売り切れていて買えません。

 

少し前に同じくキャラメルとくるみが詰まった『くるみやまびこ』に出会いましたが、こちらもおいしいです♪

今のところは食べたいときに武蔵小杉で購入できています^^

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