
2025.03.11
セミナー活動のご報告相続
相続人が1人の場合でも遺言書を残すメリット
武蔵小杉の司法書士 木下尚子です。
業務に関する本や資料で読まなくてはいけないものがたくさんあるのに気づいたら寝てしまい、なかなか進みません…
さて、またしても遺言のお話しになります。
以前、遺言書を特に書いた方がいい方について触れさせていただきましたが、実は相続人が1人しかいない場合でも、遺言書を残しておくとメリットがあるのです。
相続人が1人の場合、相続人間で揉めることはもちろんありません。
しかし遺言書を残しておくと、相続手続きの際に必要になる書類が大幅に減るので、相続人の負担が軽減されます。
さらに、遺言の中で遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を定めておけば、遺言執行者が相続人に代わって相続の手続き(預貯金等の解約や不動産の名義変更)を代行することも可能ですので、
相続人の方が仕事などで相続手続きにあまり時間がかけられない場合でも、スムーズに進めることができます。
また、相続人がもし認知症などで意思能力がないような場合には、相続手続きをするためにまずは家庭裁判所に成年後見人を選任してもらわなくてはなりませんので、相続手続きをすぐに開始することはできません。
このような場合でも、遺言を残して遺言執行者を定めておけば、成年後見人を選任しなくても遺言執行者が相続人に代わって遺言の内容を実現することが可能です。
遺言書作成についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。
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ジブラルタ生命様での3回にわたる研修も、先日無事全て終了いたしました。
熱心に聞いてくださったりたくさん発言をしてくださったりしたので、私自身もとても楽しかったです^^
この写真は私ではなく、メインで講師を務めた
高山亜由美税理士です。