木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2025.02.24

セミナーその他活動のご報告

合筆をした土地を売却するときに必要な登記済証・登記識別情報

武蔵小杉の司法書士 木下尚子です。

 

 

今まで受任をしたことがない案件が重なってしまい、少し余裕がなく久しぶりの更新になってしまいまいした。

 

 

ところで、「合筆」という言葉を聞いたことはありますか。

 

 

合筆とは、隣接する複数の土地を1つにまとめる登記手続きのことです。

 

 

それぞれ別々の地番が付いていた土地が、合筆することにより1つの土地になりますので、土地の管理が簡素化され利用価値が向上するなどのメリットがあります。

 

 

合筆されると通常は新しい権利証(登記済証・登記識別情報)が発行されますので、合筆後の土地を売却する際に必要になる権利証は、

 

①合筆前の全ての土地の権利証

②合筆により新たに発行された権利証

 

のどちらでも大丈夫です。

 

 

…と思っていたのですが、最近初めて国土調査によって合筆された土地の登記情報を見る機会がありました。

 

 

土地の権利部(甲区)の「登記の目的」欄には「合併による所有権移転」と書いてあり、通常はその横の欄に受付年月日と受付番号が記載されるのですが、今回はこの部分が「余白」となっておりました。

 

 

そして登記情報の表題部を確認すると、「③ 〇〇番〇を合筆 国土調査による成果」との記載がありました。

 

 

調べたところ、国土調査の成果によって合筆がされた場合には、通常の合筆の場合とは異なり、新たな権利証は発行されないそうです。

そして登記研究429号117頁に下記のとおり記載がありました。

 

国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である。

 

 

ですので、この土地の所有権移転登記を申請する際には先ほど述べた②合筆により新たに発行された権利証を提供する方法によることはできず、①合筆前の全ての権利証を提供する方法によるしかないということになります。

 

 

 

株式会社女性相続supportで、ジブラルタ生命様の「相続のコンサル力UP研修」というものをやらせていただきました。

メインは税理士による相続税や死亡保険金の非課税枠の留意点、暦年贈与や相続時精算課税についてのお話しでしたが、私もまた少しだけ遺言書のことをお話しさせていただきました。

 

ありがとうございました^^

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