木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2024.12.02

商業登記

定款認証の際の公証人手数料について

会社を設立する際には「定款」というものを作成する必要があります。

 

 

定款には会社の商号や事業の目的、本店の所在地、組織や活動に関する根本となる基本的な規則を記載するのですが、株式会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けなくてはなりません(会社法30条1項)。

 

 

認証を受ける際には公証人に手数料を支払うのですが、公証人手数料令の一部を改正する政令が公布され、令和6年12月1日から施行されました。

 

 

①発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

 

②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

 

③定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 

 

の要件を全て満たす場合には、資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款認証を受けるのにかかる公証人手数料が、今までの3万円から1万5,000円に変更されました。

 

 

またこれは従来からの扱いですが、定款を紙で作成する場合には4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子データで作成した場合には課税文書とならず、収入印紙は不要です。

 

 

電子データでの定款作成や公証人の定款認証について、司法書士は代理で行うことができますので、株式会社の設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

毎日でも食べられる麻辣湯。食べる前の写真です(しつこいですが今回も念のため…)。渋谷星星倶楽部か七宝麻辣湯しか知らないので、他におすすめがあれば教えてほしいです。

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