木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2024.11.19

商業登記日常活動のご報告

株式会社の決算期の変更について

少し前ですがお問合せをいただいたので、株式会社の決算期(事業年度)の変更についてのお話しをしたいと思います。

 

 

決算期は登記事項ではないので、その変更をした場合でも登記は必要ありません。

 

 

ただし、通常は事業年度を定款で定めている会社が多いと思いますので、株主総会の特別決議により定款の変更は必要になります。

 

 

また、事業年度の変更に伴い『役員変更』について登記が必要になることがありますのでその点は注意が必要です。

 

 

定款を確認していただくと、役員の任期については「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで」と定められていると思います。

 

 

事業年度を変更した結果、変更後の定款を基準に事業年度を考えると既に任期が満了している役員がいる場合には、株主総会による定款変更の効力が発生した時点で任期満了となり、役員変更の登記申請(任期満了後に再び同じ人が同じ役員になる『重任』の場合も含む)が必要となるのです。

 

 

事業年度の変更自体は登記の必要がないけれど、それに伴って役員の任期が満了する場合には役員変更の登記が必要になる、というお話しでした。

 

 

 

 

昨日は、仲良くしていただいている同業の先生が、民事信託契約書を公正証書で作成するということで、千葉の公証役場まで同行させていただきました。

 

 

本や研修だけでは曖昧だった部分も、実際に見たり質問をさせていただいたりして、疑問点が解消されました。まだまだ勉強を始めたばかりですが、こうやって実際に一緒に経験をさせていただけることに感謝です。

 

 

帰りの電車は結構混雑していたので、普段は滅多に乗らないグリーン車に乗って戻ってきました。車内販売で買ったカフェラテを片手に、同行させていただいた先生と業務のことや今まで勤めていた事務所のことなど色々とおしゃべりをしていたら、あっという間に1時間が過ぎ、武蔵小杉に到着していました。

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