2024.11.25
相続人の中に未成年者がいる場合
親権者も未成年者も共に相続人となる場合(例えば夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人となる場合)に、被相続人の財産について遺産分割協議をするには、親権者と未成年者の利益が相反するため、民法826条1項で『特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない』と定められています。
裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人と親権者とで遺産分割協議を行うということです。
具体的には未成年者の住所地の管轄裁判所に対し、未成年者や親権者の戸籍、特別代理人候補者の方の住民票、利益相反に関する資料などを提出し、選任の申立をすることになりますが、必要書類の詳細は裁判所のHPもご覧ください。
特別代理人候補者についてですが、未成年者のお祖父様、お祖母様や叔父様、叔母様などになっていただくことが多いです。特別代理人は遺産分割協議を成立させると職務は終了となりますので選任された方の負担はそこまで大きくはないと考えますが、候補者がいない場合にはもちろん司法書士等がなることも出来ますのでその際はご相談ください。
また利益相反に関する資料としては、相続財産に不動産があればその登記簿謄本や固定資産評価証明書の写し、預貯金があれば残高が分かる通帳や残高証明書の写しを提出するのですが、加えてどのような遺産分割をする予定であるかを示すために遺産分割協議書案も提出いたします。
遺産分割の内容が未成年者に不利な場合には原則として家庭裁判所は申立てを認めませんので、基本的には法定相続分を確保する内容の協議書案を提出しなくてはなりませんが、事案によっては法定相続分よりも少ない、あるいは全く取り分のない遺産分割が認められるケースもあるようです。
裁判所に申立書類一式を提出すると数週間で、申立ての経緯や候補者が適任と思う理由などの回答を求める照会書が特別代理人候補者の方に届きます。回答をして裁判所に返送すると申立に関する審判がなされ、家庭裁判所は特別代理人を選任するか否かを決定します。
家庭裁判所が特別代理人の選任審判をした場合には、選任された特別代理人に選任審判書が送付されますので、選任された特別代理人は未成年者の代理人として他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。
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前に記事に書いた赤外線カメラが届いたので早速コンビニ発行の印鑑証明書で試してみました。
桜のマークをカメラで読み取ると、「証」の文字がうっすらと見えました!
見るときに光が入らない方がよさそうなので、自宅のクローゼットの中で試してみました。