2024.10.19
相続登記後に送られてくるDMについて
少し前の話しですが、相続登記が完了した途端に不動産会社から「売却しませんか?」というDMが本当に嵐のように届くようになったということで、私と依頼者の方を繋いでくださった行政書士の先生宛に依頼者から問い合わせがあったそうです。
依頼者の方からしてみれば、相続手続きを頼んだ私や行政書士の先生以外からその情報が洩れるはずはないと思ったのでしょう。当然ながら私たちがその情報を不動産業者に流したりすることはありません。
それでは一体どこから・・・
行政書士の先生が知人の不動産会社の方に確認してくださったところ、不動産業者の方は法務局に「受付帳」の開示請求をしてその情報を入手しているようだということが分かりました。
受付帳とは不動産登記規則に基づき法務局に備えてある資料のことです。
この受付帳は行政文書に該当することから、開示請求をすることによって誰でも交付を受けることが出来るということでした。私は実際に見たことはないのですが、取得できる情報としては登記変更の目的、年月日、所有不動産の種類(土地、建物)、地番等だそうです。
そしてその不動産の登記事項証明書(これも手数料さえ払えば誰でも取得可能です)を取得すれば相続した人の住所や氏名が分かりますので、それを見てDMが送られてくる、ということのようです。
お恥ずかしながら私は受付帳の存在をこのとき初めて知りました。私たちが情報を流したのでは…という依頼者からの誤解は解けたようでほっとしましたが、DMはその後もたくさん届いているのでしょうか。
そういえばこのHPを公開した途端に大量の営業の電話(集客の方法を教えます等)がきたのですが、公開されたばかりのHPの情報はみなさんどうやって入手しているのでしょう…
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本日は日本司法書士会連合会の「休眠担保権等抹消の実務」という研修でした。実務書もたくさん出されている山田猛司先生の講義でしたし、現在自分が休眠担保権の抹消登記を受任していることもあり、いつにも増して真剣に受講いたしました。長丁場の研修ではよく睡魔に襲われるのですが、今日は休日だったので12時間も睡眠時間が取れ、しっかり勉強ができました。それにしてもこんなに眠ったのは久しぶりです。
ただ、本日の内容で供託の委任状の扱いについて法務局と打ち合わせていたことと異なる部分がありましたので、再度確認が必要かと思います。