2024.12.10
相続登記申請にかかる登録免許税とは?
法務局に登記を申請して不動産の名義を変更する場合には、『登録免許税』という税金がかかります。
登録免許税は国に納める税金です。
納付は、
①登録免許税額の収入印紙を貼付した紙を申請書と一緒に法務局に提出する
②金融機関で現金で納付をする
③電子納付をする(オンラインで登記申請をした場合)
方法があります。
私は以前は①の収入印紙で納める方法をとっていましたが、印紙を郵便局の窓口で購入する手間や紛失するリスクを考えて、今は全て③の電子納付をしています。②はやったことがありません。
相続登記を申請する際の登録免許税額は、 不動産の価額×税率0.4% で計算をします。
不動産の価額は、登記申請をする該当年度の固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる「課税明細書」)に記載されている「価格」の1,000円未満を切り捨てた額になります。
そして税率をかけて計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てたものが納付する登録免許税額です。
具体的にみてみると、固定資産評価証明書に記載されている不動産の価格が1,234万5,678円だった場合、1,000円未満を切り捨てた1,234万5,000円に0.4%をかけて49,380円になります。そして100円未満を切り捨てた49,300円が、実際に納める登録免許税額ということです。
なお、相続登記の登録免許税には免税措置が設けられており、下記の場合は令和7年3月31日までに登記申請をすれば、登録免許税はかかりません。
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続による所有権移転登記を受ける前に死亡した場合で、その死亡した人の名義にする相続による所有権移転登記
②不動産の価額が100万円以下の土地の場合
土地(建物は適用外です!)について相続による所有権移転登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の場合
②については、被相続人が共有で不動産を所有していた場合には、その不動産全体の価額に被相続人の持分の割合を乗じて計算した額が100万円以下であれば適用になります。
登録免許税が免税にならない場合には、相続登記のお見積りは「司法書士の報酬」だけでなく「登録免許税」の額を加えた合計の金額でご案内をしております。そして相続登記を申請する際には、司法書士が依頼者の方に代わって登録免許税の納付もしております。
まれに「登録免許税はどのように納めればよいのでしょうか」というご質問をいただくことがあるのですが、依頼者の方に別途納めていただく必要はございませんのでご安心ください。
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11月下旬は誕生日でした。
カニが好きなので、母と妹がお祝いに「かに道楽」に連れて行ってくれたのに、食べるのに夢中になってしまいデザートの写真しか撮るのを忘れてしまいました…
自分でお店の予約をしたのに、お祝いのデザートプレートが出てきたので本当のサプライズでした。妹があとからこっそりお店に連絡をしてくれたようです。
ありがとう^^