木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

木下尚子司法書士事務所

お知らせ

2025.03.31

その他商業登記

社労士法人設立登記のご依頼①

武蔵小杉の司法書士 木下尚子です。

 

 

明日、初めて社会保険労務士法人の設立登記を申請します。

 

 

株式会社の設立は経験がありますが、社労士法人の設立依頼は初めてです。

 

 

事前に色々と調べてはみたのですがネットにも書籍にも一般向けに解説をしたものはなく(当然ですが^^;)、結局全国社会保険労務士会連合会が会員向けに提供をしている「社会保険労務士法人の手引」と「定款のひな型」を依頼者の方経由でいただき、それにそって準備を進めてきました。

 

 

以下備忘録です。

 

 

まず、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があるところは株式会社と同じですが、書面(紙)で定款を作成したとしても、株式会社と異なり4万円の収入印紙を貼る必要がありません。

 

 

ただ、設立の登記申請をオンラインで申請する場合には、電子定款の方が添付をするのに便利ですので、今回も株式会社の設立のときと同じように電子定款の認証を受けました。

 

 

認証を受ける際に必要な書類は下記のとおりです。

 

①定款認証の委任状

*社員となる方の個人の実印で押印をしてもらいます。委任状と定款を合綴し、契印ももらいます

 

②社労士法人の社員となる方の印鑑証明書

 

③社労士法人の社員となる方の資格証明書

*全国社会保険労務士会連合会に申請をして取得をしてもらいます

*特定社員の場合にはその旨も記載をしてもらいます

*2週間ほどで取得ができましたが、1か月ほど要する場合もあるようですので早めにご準備いただく方が安心です

 

④私の運転免許証などの身分証明書

 

 

なお社労士法人の場合には、株式会社と異なり実質的支配者の申告の必要はなく、社員となる方の顔写真付身分証明書の写しも不要でした(司法書士としての本人確認のために写しはいただきましたが、公証役場への提出は不要ということでした)。

 

 

登記申請については、明日設立登記を申請して無事完了しましたら、また記事にする予定です。

 

 

 

 

住所の表記には通常「〇丁目〇番〇-〇号」などのように「-」が使われることが多いと思いますが、藤沢市の方の印鑑証明書に記載されている住所には、「-」ではなく「~」が使用されています。

 

 

この場合、普通に「~(から)」と入力をすると「登記申請には使えません」と表示されてしまいますので、まず登記統一文字検索ツールの「読み」の箇所に「きじゅつきごう」と入力をして検索をします。

 

すると下記のように候補が出てきます。

 

 

ここから「~」を選んで入力をすると、登記申請に「~」が使用ができるようになります。

 

 

オンライン申請は便利ですが、思ってもみないところでこのように少し戸惑うことがあります。

NEWS一覧へ →
NEWS一覧へ →