2024.11.04
被相続人の債務を調べる方法
11月とは思えない暖かい日が続きましたね。
さて、被相続人に借金があるようだけれども、どこから借入れをしていたのかが全く分からない場合、どのように調べればよいのでしょうか。
そういうときはまず、相続人が自宅や居室等の調査を行います。
消費者金融等から借入れをした際の契約書や請求書、領収書などが見つかる場合がありますし、郵便物から分かることもあります。
また通帳があれば記帳を、通帳がない場合には被相続人が利用している可能性がある金融機関に対して取引履歴を請求して、銀行やカード会社からの引落しがないかを確認します。
さらに少し手間はかかるのですが、信用情報の開示請求をします。
現在、信用情報機関は下記の3つとなっており、3社全てに対して開示請求をすることで、おおよその借入先を網羅することができます。
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
→消費者金融系
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
→クレジット会社、信販会社系
・一般社団法人全国銀行協会(全銀協)
→銀行系
上記の調査をしていて相続放棄をすることが出来る期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)を過ぎてしまいそうな場合には、家庭裁判所にその期間の伸長の申立をすることも可能です。
弊所では、上記の開示請求や相続放棄の期間伸長の申立サポートも行っておりますので、悩まれている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
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先日は実家の母の70歳の誕生日でした。
誕生日前日にお花を実家へ宅配してもらう予定だったのですが、手違いで私の自宅に届いてしまいました。
誕生日の当日にはお祝いのお食事に行く予定でしたが、そこに持っていくには少し大きかったのと萎れてしまうといけないので、急遽久しぶりに車の運転をして実家まで宅配をしてきました。
母の好きな黄色い花束です。
かわいいぷっち君(15歳)にも会えました。