木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2025.01.18

その他活動のご報告相続

遺言書についてお話しをさせていただきました

武蔵小杉で司法書士をしている木下尚子です。

 

 

本日は、横浜市開港記念会館で遺言書についてお話しをさせていただきました。先日のビジネス団体でご一緒させていただいた方が、私の遺言書の話しに興味を持ってくださり、ありがたいことにお誘いをいただいたのです。

 

 

遺言書を書いていおいたほうがいい具体的な事例や、過去に私が遺言書の作成に携わらせていただいた方の想いが詰まった「付言事項」を少しアレンジしてご紹介したり、自筆証書遺言と公正証書遺言との違いなどをお伝えいたしました。

 

 

今まで人前でこのようなお話しをさせていただく機会がありませんでしたので、お話しすることが決まった日から資料の作成はもちろん、当日頭が真っ白になったときに備えて原稿の作成、そしてそれを読む練習を繰り返してきたのですが、

 

 

皆さんが笑顔で真剣に聞いてくださり、質問もたくさんしてくださったり、何より主催者の方がたくさん温かいフォローをしてくださったおかげで、私自身とても楽しくお話しすることができました。

 

 

また、普段私が考えたことがなかったような内容のご質問をいただいたことで、私自身も勉強になりましたし、新たな視点から相続業務について考えることができるようになった気がいたします。

 

 

このような機会を作ってくださった稲垣先生に、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

 

 

 

意外と知られていないのだということで、「遺留分」のお話しをもう少し簡単に。

もしもですが、夫が自分の全財産を、相続人ではない誰かに全て遺贈するという内容の遺言書を残していた場合、どうしますか?

 

 

思わず遺言書を破って捨ててしまいたくなるかもしれませんが、民法891条には「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」は相続人となることができない旨が定められていいますので、そのような行為をしてはいけないのです。

 

 

でも、安心してください。このような場合には民法で定められている「遺留分」を主張することができるのです。

 

 

法定相続人が最低限確保できる遺産の取り分が「遺留分」です。遺留分を持つ法定相続人はその権利を主張して、侵害された遺留分について金銭で請求をすることができるのです。

 

 

上記の事例で夫の相続人が妻一人だけだった場合、妻には2分の1の遺留分が認められていますので、相続財産が例えば全部で2,000万円だった場合には、全部を誰かに遺贈するという遺言書を残していたとしても、妻は1,000万円について遺留分を主張することができるということになります。

 

 

 

少し前になりますが、商工会議所で知り合った行政書士の先生にお誘いいただき、五反田の『桑原商店』さんに行ってきました。昨年の10月にアド街ック天国にも出たお洒落な立ち呑み屋さんで、200種類の日本酒とクラフトビールを扱っているそうです。

お店の方が丁寧な説明をしながら好みのものを一緒に選んでくださり、お猪口のサイズによって1杯280円とか1500円をレジでその都度お支払いするスタイルです。

 

 

私はお酒があまり強くないのですが、美味しくてついつい珍しくたくさん飲んでしまいました。レジではおつまみも注文できるのですが、どれも味付けが絶妙で日本酒によく合いました。

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