2025.01.13
遺言書を書いたほうがよい具体例
武蔵小杉で司法書士をしている木下尚子です。
先日、あるビジネス団体の例会で、遺言書の必要性についてお話しをさせていただきました。
ご一緒させていただいた方から、「遺言書はなんとなく書かなくてはいけないと思ってはいても、書き方や必要性などをよく知らない人が多い」とお聞きしました。
今までブログでも遺言書については触れておりますが、少し難しくて読みにくいとの声もありましたので、具体的な事例を使ってもう少しシンプルにお話ししてみようと思います。
事例としては、お子様がいらっしゃらないご夫婦とします。
この場合、夫の相続人は誰になると思いますか。
夫が一人っ子で、夫の両親も既に他界している場合には、妻一人が相続人となります。
では次の場合はどうでしょうか。
夫に、両親や兄弟がいる場合です。
夫の父または母がご存命の場合、妻とともに相続人になりますが、両親ともに亡くなっている場合には、夫の兄弟が妻とともに相続人になるのです。
そうすると、自宅の土地建物や預貯金などの相続財産を誰がどのように相続するかについて、相続人全員で話し合い(=遺産分割協議)をしなくてはなりません。
兄弟の中には、もしかしたら関係が円満ではなかったり、話し合いに応じてくれない人がいるかもしれません。
また認知症など、相続人の中に意思能力がない人がいる場合には、遺産分割協議をするために「成年後見人」を裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
成年後見人が一度選任されると、現状の法制度ではその任務は原則として本人が亡くなるまで続くことになりますし、成年後見人に弁護士や司法書士などが就任した場合には、もちろん毎月一定額の報酬の支払いも発生いたします。
そこで、スムーズに遺産を承継させるためには、ぜひ遺言書を書いておいていただくことをおすすめいたします。
妻に遺産を100%相続させたいと考える場合には、その内容の遺言書を作成しておくことによって、妻は夫の死亡後に他の相続人の関与を受けずに相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)をすることができるのです。
*「遺留分」についてはこちらもご覧いただければと思います。
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小学校からの友人に、開業祝いということで年末にお肉をいただきました。
普段自分では買うことのない米沢牛です!きめ細やかな霜降りで、噛むごとに旨味がじんわりと広がり、口の中で溶けるような本当に美味しいお肉でした。きめちゃんありがとう^^