
2025.06.03
氏名・住所変更登記の義務化について
ご無沙汰しております。武蔵小杉の司法書士 木下尚子です。
毎日があっという間に過ぎてしまい、気が付けばもう6月になってしまいました。
令和8年4月1日から、不動産の所有者が氏名・住所を変更した場合には、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されるのですが(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です…)、
この義務の負担軽減のために、所有者が変更登記をしなくても、登記官が住基ネットの住民票情報を検索し、これに基づいて職権で住所等変更登記をしてくれるという運用が始まります。
法務省HPより
市区町村役場で住所等の変更手続をしても、不動産の所有者の住所や氏名に自動的に反映されるわけではなく、今までは別途法務局への変更登記申請が必要だったわけですが、この運用が開始されると定期的に登記官が住民票情報を照会し、こちらが登記申請をしなくても、職権で登記の住所等を変更をしてくれるということになります。
職権で住所等変更登記をしてもらうにあたり、不動産を新たに取得する個人の方に関しては、所有権移転登記を申請する際に「検索用情報」として氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスを登記申請書に記載して法務局に提供すればよいだけなのですが、
既に不動産を所有されている方に関しては、「かんたん登記申請」のページから「検索用情報の申出」の手続を選択し、Webブラウザ上で申出をすることで、職権による住所等変更登記をしてもらえるようになります。
ということで、お客様にご質問をいただいたときに説明ができるよう、早速自分で試してみました。
“かんたん登記申請”というサイト名に若干油断をしてしまい(仕事ではないという気の緩みもありました^^;)うっかり単純ミスをしてなんと一旦取り下げることに。
気を取り直して再度申出をし、1週間ほど経過した本日、無事手続が完了した旨のメールが届きました。
マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ることで電子署名をすれば、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の写しを郵送する手間を省くことができ、オンラインで完結することができました。便利ですね!
ただ、おそらく自分の住所が変わるときは、きっと同時に不動産を売却するのではないかと思いますので、私が登記官に職権で住所変更の登記を入れてもらうことは、無さそうな気がします。