木下尚子司法書士事務所 木下尚子 司法書士事務所

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お知らせ

2024.10.16

日常

法務局へ

登記の申請はパソコンからオンラインでします。委任状などの添付書類は郵送で法務局へ送り、登録免許税(登記申請の際にかかる税金)は電子納付をして、登記完了後の書類は法務局から郵送で届きます。法務局に行かずに完結するのです。

 

 

ですので、司法書士が法務局に行く回数は、昔に比べると随分減りました。

 

 

私が最初に司法書士事務所に勤務したころ(20年近く前…)はまだオンライン申請自体がなく、郵送での申請も認められていませんでしたので、登記申請は必ず申請書を法務局の窓口に持ち込まなくてはなりませんでした。

 

 

そのため登記を申請するのに1日に何か所かの法務局をハシゴすることもありました。

 

 

それに今のようにネットで登記情報を確認することもできませんでしたので、不動産の売買が行われる日の朝一番には必ず法務局まで行って登記簿謄本を取得して権利関係を確認する必要がありましたし、登記完了後の権利証の受け取りや備え付けのブルーマップで地番を確認したり…ととにかくよく法務局に通っていました。

 

 

オンラインや郵送で済むようになったいまからすると非効率的で大変なように思うかもしれませんが、毎日のように法務局に通っているとそこでよく会う他の事務所の方と仲良くなったり、法務局の方と顔見知りになったりして情報交換できたりといいこともあったのです。

 

 

現在私が法務局に行くとすれば、登記完了後の登記事項証明書を取得しに行くくらいになりました。登記事項証明書というのは法務局の登記簿に記録された土地や建物の所有者情報を記載した証明書のことです。意外に思うかもしれませんが、戸籍や住民票とは異なりこの登記事項証明書は誰でもどの不動産についてでも、手数料さえ納付すれば取得することができます。

 

 

話しがそれましたが、登記が完了すると、新たに不動産の所有者となった方の住所・氏名がきちんと登記簿に記録されているかを確認して、その証明書を依頼者の方にお渡しするために、登記事項証明書を取得するのです。

 

 

登記事項証明書も実はオンラインで請求をし、事務所宛てに郵送してもらうこともできるのですが、A4用紙を角3封筒に入れて郵送されてくるため折り目が付いてしまいます。

 

 

何となく折り目がないものを依頼者の方にお渡ししたいと思って(気にされる方は少ないかもしれませんが…)いつも法務局に直接受領をしに行っています。

 

 

 

 

横浜地方法務局川崎支局です。どこの法務局でも取得できるのですが、たまたま川崎に用事がありましたのでこちらにまいりました。

 

 

法務局の目の前の木にはこんな文字が。登記が補正になったときに励まされそうです。

 

『くよくよするな』

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